電子契約法違反ってなによ?(笑)

最近、仕事場の移転準備作業に追われて多忙につき日記まで手が回ってないですが、過去日付のものはこれから追記していきます。m(__)m

さて、最近携帯の方に迷惑メールというか、おかしなメールが大量に届くようになった。
どこかから個人情報が漏れた可能性があるので、携帯のキャリアを変更しようと思っているのですが(現在はVodafone
その中で多いのが、いわゆるアダルトサイトの架空請求。こちらは携帯でサイトを覗いても友人の運営する掲示板ぐらいなので、もちろんこちらにはなんの謂れのないものではあるが、とにかくウザイことこの上ない。いつもはこの手のメールが届いても即座に捨てるのであるが、昨日届いたものの中に、あまりにも文言が笑ってしまうものがあったので、ここでご紹介(笑)

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タイトル:未承諾勧告

貴殿の携帯端末よりご利用されました会員制有料情報サイトの未納料金につきまして、電子契約法違反容疑の為、被害届、及び調査(警察の協力、立ち会いの下)依頼を出しています。(1/26現在)
至急下記管理窓口まで照会、ご相談下さい。
有) サンセット
  03-5312-0298
担当 高橋
ご連絡なき場合は、不本意ながら会員様の御自宅、勤務先への通知の上、法的措置を取らせて頂きますので、早急に和解される事をお勧めします。
尚、この度ドメイン指定されている為auURLから送信させて頂きました。

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面白そうなので、ちょっと調べてみたら。
そもそも電子契約法というのは平成13年12月25日から施行された、ネット時代に即した比較的新しい法律なのだが(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成13年法律第95号))、これはいわゆる『事業者と消費者間の電子商取引などにおける消費者の操作ミスを救済する』ためのもので、例えば通販サイトを利用して購入する数を間違って入力した場合に、コレまでは事業者側から消費者に「重大な過失」があると認められた場合には契約は有効であるとの主張ができたのですが、法施行後は『事業者側が消費者の申込み内容などの意思を確認するための適切な措置をもうけていなかった場合(入力後の確認画面がなかった等)には、原則として操作ミスによる契約を無効とする』というもの。
法律に詳しいわけではないのでこれ以上の明記は避けるが、つまりは『電子契約法違反』なるものは存在しない、もしくはあったとしてもそれは事業所側に与えられるべきもので、個人に対しての請求に使われる言葉ではない。ちょっと調べれば法の素人である自分にも解ってしまうことだけど、しかしまぁ、よくまぁこれだけそれらしい文言を並べてくれたな、と(笑)
おそらく記載の電話番号に電話を掛けさせ、ディスプレイで本来の電話番号を知るのが目的と思われるので、決してイタズラにダイヤルすることがないように注意サレタシ。

でも今回それ以上に注目なのは、タイトルが『未承諾勧告』って…(笑)
法を執行するのに、ドコからの承諾もない勧告なんて聞いたことないぞ!!!(爆笑)
この思い切り自爆したタイトルには、本文を読む前に、さすがに膝の力が抜けました。